みなさん、セルフメディケーション税制ってご存知でしょうか?
要点は下の3点。
- セルフメディケーション対象の市販薬での費用が世帯単位で年間12000円を超えた場合、超えた金額×(所得税+住民税)を控除できる仕組みです。
- 簡単な条件があります。
- 医療費控除を受けていないこと。10万円以上の医療費がかかったときに関係します。
- 健康診断(会社の定期健康診断やメタボ検診など)か予防接種(インフルエンザなど)を受けていること。
- 確定申告のタイミングで申請します。
例えば、
- ご主人が会社の健康診断を受けている。
- 家族で花粉症の人や頭痛持ちの人がいて、市販薬(セルフメディケーション税制対象)での費用が12000円を超えた。
- 大きな病気はしてないので医療費は10万円以下である。
みたいな場合はご主人の確定申告の際に控除を受けることができます。
条件に当てはまる人は多いのではないでしょうか?
試しに計算してみました。
(参照:日本一般用医薬品連合会)
市販薬の購入額が家族合わせて年間(1/1~12/31)2万円で、2400円戻ってくるってすごくないですか?
試算はこちらのサイト(日本一般用医薬品連合会)にて簡単に計算できるのでオススメです。
なので、今からできることは、
- セルフメディケーション税制対象の市販薬を選ぶ(パッケージに書いてあります)。
- 市販薬のレシートは世帯単位で取っておく。
(参照:厚労省HP)
因みに、セルフメディケーション税制対象の薬はスイッチOTC医薬品といって、もともと医療用の医薬品が市販化された薬です。
つまりセルフメディケーション税制対象の薬は適切に使えば医療を受けるのと同等の効果を得られる品目が多いです。
例えば花粉症では病院ではアレグラ錠60mgがよく処方されるのですが、市販では「アレグラFX」という商品名で販売されており、成分はどちらもフェキソフェナジンを60mg含むので、成分量から考えると同等の効果が得られると考えられます。
ですので今後、市販薬を選ばれる際はパッケージのマークを確認してみてはいかがでしょうか?
以上。